離婚するために知っておくべき法廷離婚事由とは

離婚するために知っておくべき法廷離婚事由とは

パートナーが浮気不倫をしても離婚を反対している場合には、強制的に離婚を成立させる「法定離婚事由(ほうていりこんじゆう)」が必要です。「法廷離婚事由」とは民法第770条で規定されています。

まずはここで、「法廷離婚事由」について知っておいてください。

パートナーと離婚したい場合は、弁護士や探偵のサポートを受け、法定離婚事由の証拠を確保するなどの準備を十分に整えたうえで、離婚訴訟に臨みましょう。

目次

民法第770条 法定離婚事由とは

1⃣夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提訴することができる。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復が見込めないとき
  5. その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 

2⃣裁判所は、前項第一号から第四号に掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

相手が不貞行為をしていた場合

「不貞な行為」とは、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的な関係を結ぶこと、いわゆる浮気や不倫を指します。ストレートにいうと、浮気相手と肉体関係を持ち、性的に裏切り行為を行うという事です。

以下のような行為や行動だけだと、不貞行為とならず、法定離婚事由に当たらない可能性が高いです。

  • 腕を組んだり、手をつないで道を歩く
  • キスをする
  • 二人きりで食事をする
  • SNSやメールなどで仲良くやり取りをしている

第三者が見ても、明らかに肉体関係があると判断できる具体的な内容(メール・LINE・ホテルへ出入りする写真など)だと不貞行為の証拠として認められやすくなる。また、「短期間」や「1回」だけの肉体関係であっても「不貞行為」に該当します。

相手から悪意の遺棄を受けてる場合

「悪意の遺棄」とは、正当な理由がないのに同居・協力・扶助の義務を行わないことをいいます。具体的には以下のような状況があると判断できるとき、悪意の遺棄があったと離婚の訴えが認められる場合もあります。

  • 収入があるのに、ギャンブルなどにつぎ込み生活費を渡さない
  • 互いの合意がないのに別居を始めた
  • 専業主婦が正当な理由もなく家事を放棄した場合
  • 健康な夫が働けるにもかかわらず、全く働こうとしない

しかし、次のようなケースは悪意の遺棄として認められません。

  • 職務上での単身赴任による別居
  • 妊娠・出産の為
  • 病気治療の為(働けない、生活費を渡せない)

配偶者が3年以上生死不明の場合

生死不明とは、配偶者の居場所や生存も死亡も証明できない状態が、3年以上続いていることを指します。
以下の場合は生死不明には該当しません。

  • 住民票をたどれば居場所が判明する場合
  • 居場所がわからなくても、生きていると明確に分かっている場合

配偶者が回復の見込みがない強度の精神病にかかっている場合

強度の精神病

病気の程度が婚姻の本質的効果である夫婦としての同居協力扶助義務(民法第752条)に違反するほど重症な場合のことをいいます。

回復の見込みがない

不治の病である事をいいます。
裁判所の判例では”統合失調症”が多いといわれています。

回復の見込みがないという判断は、専門の医師の診断のもと最終的には最高裁が行う事になっています。

そして、治療が長期にわたること、離婚を請求している配偶者が誠実に看病した事実などこれまでの経緯や、離婚後の生活や療養に至るまで出来る限り変わらない環境を保つための方策がなければ離婚は認められません。

離婚が認められる高度な精神病として、以下のようなものがあります。

  • 躁鬱病(そううつ)
  • 偏執病
  • 早期性痴呆
  • 麻痺性痴呆
  • 初老期精神病

婚姻を継続し難い重大な事由がある場合

婚姻を継続し難い重大な事由とは、婚姻関係が破綻しており回復が見込めない場合、または不貞行為・悪意の遺棄・3年以上の生死不明・強度の精神病に匹敵するような重大な内容である必要性があります。

以下のようなケースで「婚姻を継続し難い重大な事由」と認められる可能性がありますが、他の事情(暴言や浪費癖など)も考慮して、離婚が認められるのかを判断する事が原則です。

  • 配偶者からのドメスティックバイオレンスやモラルハラスメント
  • 配偶者の親族からの虐待に対して放置する事や助長する事
  • 性の不一致(性生活の異常・強要やセックスレス)
  • 配偶者の犯罪行為
  • 過剰な宗教活動
  • アルコール中毒・薬物依存
  • 重大な病気や身体障害

配偶者が離婚に応じない場合は、これまでにご説明した「法廷離婚事由」を根拠に離婚を請求していく事になります。争われた時には各ケースに応じた証拠を集める必要性も出てきます。

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