浮気不倫の慰謝料請求の時効について

浮気不倫の慰謝料請求の時効について

沖縄探偵エールの過去のご依頼で、妻の浮気不倫を疑い依頼をし、動かぬ証拠を調査報告書という形で手に入れた旦那さま。話し合いを重ねた結果、子供が高校受験を控えていたのですぐに離婚という選択は避け、その子が高校を卒業する3年後に離婚について改めて話し合うという約束で折り合いをつけました。

その約束の3年が目前となり、旦那さまから再び当探偵社にご相談がありました。

その相談内容とは「友人から浮気や不倫は時効があると聞いた。妻の不貞行為の証拠をつかんでからもうすぐ3年経つが、これから離婚、慰謝料請求はまだ間に合うのか。また、3年前の調査報告書には時効はないのか?慰謝料請求の時に使用する事が出来るのか?」という内容でした。

探偵が浮気不倫調査後に作成する調査報告書には時効はありません。しかし、不貞行為に対する慰謝料請求をする期間については時効が存在します。

日頃より依頼者さまからご相談時に「浮気不倫にも時効があるの?」というご質問をよくうけますので、その事について詳しくご説明していきたいと思います。

目次

浮気不倫の時効とは

前述しましたが、ここでいう浮気不倫の時効とは正確には不貞行為に対し慰謝料を請求できる期間の事を指します。

相手が100%言い逃れのできないような不貞行為の証拠を、あなたがしっかり所持していたとしても、実は慰謝料請求はいつまでもできるわけではありません。民法では、以下のように定められています。

民法第724条

不貞行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不貞行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

引用元:Wikibooks

わかりやすく言うと、浮気不倫の被害者側が、浮気/不倫の事実と相手を知った時から3年間または、浮気不倫の事実があった日から20年間は慰謝料の請求をすることができるが、その後は時効になるという事です。

では、期間について詳しくご説明します。

消滅時効(3年間)とは

浮気不倫の被害者が、

  • 不倫(不貞行為)の事実
  • 不倫(不貞行為)の相手

を知った時から、3年間経過したときを消滅時効といいます。

「知った時」とは、浮気/不倫をした事を相手が認め、さらには浮気不倫相手へ慰謝料請求ができるほどの情報(住所や氏名)が判明した時です。

しかし、時効のカウント開始を遅らせる目的で、調べればすぐにでも情報を知る事が出来る状況にいるのに、行動しないという状況は「知っている」と判断されます。よって時効の延期はできません。

また、浮気不倫をした事を相手が認めたが、その浮気不倫相手の情報が手に入らず、相手をわからずにいる場合は時効のカウントは始まりません。

それでは次の「浮気不倫相手の情報がわからない場合の時効」について詳しくご説明します。

除斥期間(20年)

結果として浮気不倫相手の情報がわからない場合でも、時効はあります。

例えば、浮気/不倫の事実があった日から20年が経過すると、その事実を知ろうが知るまいが、相手がだれであろうとも、時効となります。

しかし後々、浮気/不倫の事実を知り、証拠がつかめれば、時間がかなり経過していたとしても、20年過ぎていなければ訴えを起こす事が可能なのです。

具体的な例として、
18年前の妻や夫の浮気/不倫の事実があった事を知ったとしましょう。
その場合は『事実を知ったその日から3年間』ではないので、あとの2年間は慰謝料を請求する訴えを起こす事が可能という事です。

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時効は一時中断することが可能です

浮気不倫の証拠として、探偵が作成した調査報告書を持っていて有利な立場にいるのに、時効を知らなくて時効直前で慌てたり「慰謝料を請求できる期間はたった3年しかないの⁉」と驚かれた方へご安心ください。

そのような時でも、時効を一時中断したりする方法があります。

時効の一時停止の方法をご説明する前に時効の援用も慰謝料問題に関連する事として、認識しておきたい内容となっておりますので、ご説明したいと思います。

時効の援用について

『時効の援用』とは、浮気不倫をした加害者側が時効の制度を利用すると主張する事です。

例えば、慰謝料を請求された加害者が「もう時効ですので、慰謝料の支払いは致しません」と主張する事です。また、その加害者が慰謝料を支払う事を認めるような発言をした後は、時効を主張した言い逃れはできなくなります。

具体的な例として「慰謝料はしっかり払うよ」「慰謝料は分割で支払うよ」などといった発言をした時は、時効の援用をする意思がないとみなされ、消滅時効の期間を過ぎていたとしても、被害者側は慰謝料を請求する事が可能です。

時効の一時中断の方法について

3年間の消滅時効の有効期限が迫っている場合でも、一度だけ中断させることができます。中断させると、時効はリセットし、またそこから再スタートとなります。

その方法とは、

  • 裁判で慰謝料請求を行う
    ➡時効が中断され、判決後は時効が10年に延長されます。
  • 内容証明の送付を行う
    ➡6カ月間時効の延長が可能ですが、一時的な対処なので、早めに裁判に備えましょう。

時効が迫っている場合は、まずは内容証明の送付を行い、時間を延長させることが望ましいです。

慰謝料を請求できないケースとは

浮気不倫の事実があるのにもかかわらず、慰謝料の請求ができないこともあります。そのような状況にならないためにも、以下のケースを確認し、探偵の無料相談を利用して理解を深めるのもおすすめです。

不貞行為(肉体関係)の証明ができなかった

法律でいう不貞行為とは、肉体関係の事です。肉体関係があるという事実を第三者が見ても分かるくらいに証明しなければなりません。

「一緒に食事をしていた」「手をつないで歩いていた」「キスをしていた」というだけでは、不貞行為といえません。「ホテルへ入ったのを1度撮影した」というものも証拠としても弱いものです。

慰謝料の請求を行うのであれば、複数回の肉体関係の証明が必要となってきます。

ただし、第三者が見ても、明らかに肉体関係があると判断できる具体的な内容(メール・LINE・ホテルへ出入りする写真など)だと不貞行為の証拠として認められやすくなります。また、「短期間」や「1回」だけの肉体関係であっても「不貞行為」に該当します。

浮気不倫相手が妻や夫を既婚者だと知らなかった

浮気不倫の相手が、不倫をしていたと認識がない場合、慰謝料の請求はできません。
慰謝料請求には、その不倫相手が故意に「既婚者と交際をしている」という認識があるという事が必要です。なので、妻や夫が不倫相手に「独身だよ」と嘘をついて、浮気をしていた場合は慰謝料を請求できないのです。

ただし、既婚者だという事を知らない事に落ち度があった場合は慰謝料請求が可能です。

例えば、不倫相手は妻や夫が結婚指輪をしているのを見ているにもかかわらず「独身と言ったから既婚者だと思わなかった」では済まされる事ではないですし、不倫相手にも落ち度があったといえるのではないでしょうか。

婚姻関係が破綻していた

浮気や不倫に至る前から、婚姻関係が破綻している場合も慰謝料請求はできません。
この場合は、不貞行為による被害が無いからです。

婚姻関係の破綻とは主に以下の状態を指します。

  • 長期間の別居
  • 何カ月も連絡を取り合わない
  • DVやモラハラ行為

カップル間で慰謝料請求は難しい

法的には、結婚していないカップル間での浮気に対する慰謝料請求は難しいとされています。ただし、婚約していた場合や、特定の約束がある場合には、精神的損害を理由に慰謝料を請求できるケースがあります。婚姻関係にない場合でも、裁判で認められる場合があるため、具体的な状況に応じて対応が異なります。

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10年前の浮気を訴えることはできますか?

10年前の浮気については、時効が成立しているため、原則として慰謝料を請求することは難しいです。不貞行為の時効は3年であるため、その期間が過ぎた場合には法的手続きが取れません。ただし、特定の事情があれば例外として認められることもあるため、専門家に相談することが重要です。

エール総合探偵社では、離婚弁護に強い弁護士にお繋ぎすることも可能です。まずはご相談ください。

浮気不倫の時効にかからないために早めに相談ください

浮気不倫の時効についても問題がなく、証拠が揃っていて慰謝料請求をお考えの場合は、早めに弁護士に相談するのが一番です。

ですが、証拠がまだない場合や、パートナーが浮気不倫していると確信しているが、何をどうしたら良いかわからない時などは私たち探偵の無料相談を利用してみるのもお勧めです。

沖縄探偵エールでは、慰謝料請求に関して相談、調査からアフターフォローまで、全力であなたをサポート致します。お一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

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